年5日の有給休暇取得義務|対象者の判定と、小規模事業者がやるべき管理
働き方改革関連法により、2019年4月から年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが使用者の義務になりました。企業の規模を問わず、初日から全事業者が対象です。
「本人が休まないから」は理由になりません。取得させるのは使用者の義務であり、達成できていない場合は罰則の対象です。
対象になるのは「年10日以上付与される労働者」
全員ではありません。判定は付与日数で行います。
通常の労働者(週5日以上、または週30時間以上)
入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば 10日が付与されます。この時点で対象です。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
パート・アルバイト(週4日以下かつ週30時間未満)
所定労働日数に応じた比例付与になります。ここが見落とされやすい点で、比例付与でも勤続が長くなれば10日以上になり、対象になります。
| 週の所定労働日数 | 10日に達する勤続年数 |
|---|---|
| 週4日 | 3年6か月で10日 |
| 週3日 | 5年6か月で10日 |
| 週2日以下 | 10日に達しない(対象外) |
週4日勤務のパートさんが4年目に入ったら対象、というのが現場で最も抜けやすいパターンです。「うちはパートだから関係ない」は誤りです。
なお週5日勤務、または週30時間以上であれば、雇用形態がパート・アルバイトでも通常の労働者と同じ付与日数になります。契約上の呼び名ではなく、実際の勤務日数・時間で判定します。
何をすれば義務を果たしたことになるか
対象者について、付与日から1年以内に5日取得させます。数え方は次のとおりです。
- 労働者が自分の意思で取得した日数は5日にカウントされる
- 計画的付与(労使協定による計画年休)で取得した日数もカウントされる
- 足りない分は、使用者が時季を指定して取得させる
つまり実務としては、放っておいて5日取れている人には何もしなくてよく、取れていない人にだけ働きかけるという形になります。そのためには「誰が何日取ったか」を把握している必要があります。
時季指定の進め方
使用者が一方的に日を決めるのではなく、あらかじめ労働者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めることが求められています。
現実的には、付与日から半年〜8か月ほど経った時点で取得日数を確認し、ペースが足りない人に「この期間で5日分の希望を出してください」と伝える運用になります。期限間際になってから慌てて指定すると、業務が回らなくなります。
年次有給休暇管理簿の作成・保存義務
見落とされがちですが、これも義務です。
労働基準法施行規則第24条の7により、使用者は年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。記載事項は次の3つです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時季 | 実際に取得した日付 |
| 日数 | 取得した日数 |
| 基準日 | 有給を付与した日 |
労働者名簿や賃金台帳と一緒に作成しても構いません。必要なときに出力できる状態であれば、システム上のデータで管理しても差し支えありません。
罰則
年5日の取得義務に違反した場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金の対象となります。これは対象労働者1人につき判断されます。
また、使用者による時季指定を行う場合には、就業規則への記載が必要です(時季指定の対象となる労働者の範囲と時季指定の方法)。常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成・届出義務があるため、あわせて確認してください。
小規模事業者がつまずきやすい点
基準日がバラバラで管理しきれない
入社日基準で付与すると、人ごとに基準日が異なり、それぞれ別の1年間を追いかけることになります。人数が増えるほど破綻します。
対策として、**基準日を統一する(斉一的取扱い)**方法があります。全社で4月1日に一斉付与する、といった運用です。ただし前倒しで付与することになるため、按分の扱いなど設計に注意が要ります。導入するなら社会保険労務士に確認するのが安全です。
半日・時間単位の取得が混ざる
半日単位の取得は0.5日として5日にカウントできますが、時間単位年休は年5日の義務にはカウントされません。時間単位年休を導入している場合は、集計時に区別が必要です。
そもそも取得日数を把握していない
Excel の別シートで管理していて、実態と合っていない——というのが最も多いパターンです。付与日・残数・取得日を1か所で持っていないと、義務の達成状況が判断できません。
勤怠管理の記録義務全般については 個人事業主・小規模事業者に勤怠管理の義務はある? にまとめています。
よくある質問
アルバイトも年5日の取得義務の対象になりますか?
付与日数が年10日以上であれば対象です。週4日勤務なら勤続3年6か月、週3日勤務なら勤続5年6か月で10日に達します。また週5日勤務または週30時間以上であれば、雇用形態にかかわらず6か月で10日が付与され対象になります。
本人が「休まなくていい」と言っている場合はどうなりますか?
取得させることが使用者の義務であるため、本人の希望を理由に取得させないことは認められません。意見を聴いたうえで、使用者が時季を指定して取得させる必要があります。
年5日を取得させなかった場合の罰則は?
労働基準法第120条により30万円以下の罰金の対象となります。対象となる労働者1人ごとに判断されます。
年次有給休暇管理簿は決まった様式がありますか?
法令上の指定様式はありません。時季・日数・基準日の3項目が記載され、必要なときに出力できる状態であれば、労働者名簿や賃金台帳と併せて調製しても、システム上のデータで管理しても差し支えありません。保存期間は3年間です。
時間単位で取得した有給も年5日にカウントできますか?
できません。半日単位の取得は0.5日としてカウントできますが、時間単位年休は年5日の義務の日数には含まれません。
本記事は 2026年8月時点で公開されている法令・ガイドラインをもとに、一般的な情報として整理したものです。個別の事情に対する判断や最新の改正内容については、厚生労働省の公表資料をご確認いただくか、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。