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小規模企業に勤怠管理システムは必要か|判断の目安と切り替え時期

選び方

「従業員は数人だけ。わざわざシステムを入れる規模じゃない」——小規模企業でよく聞く判断で、これは条件次第で正しいです。人数が少ないうちは紙のタイムカードや Excel でも回りますし、使わない機能に月額を払う必要はありません。

一方で、同じ人数でも回らなくなっている会社があります。違いは人数ではなく、働き方と、記録に求められる精度です。

この記事は「入れるべきか」を決めるための判断材料をまとめたものです。製品の比較はしません。切り替えると決めた後の選定は 小規模事業者の勤怠管理システムの選び方 にまとめています。

前提: 記録そのものは、人数に関係なく必要

判断の出発点として、ここだけは動かせません。

労働者を1人でも雇っていれば、労働時間を記録して残す義務があります。 法人か個人事業か、従業員が何人かでは変わりません。しかも 2019 年の法改正以降、その方法には「客観的であること」が原則として求められています(個人事業主・小規模事業者に勤怠管理の義務はある? / 「客観的な記録」とは何か)。

つまり判断すべきは「記録するかどうか」ではなく、**「その記録を何で持つか」**です。紙・Excel・システムは、いずれもその手段の選択肢です。

逆に言えば、いま何も記録していない場合は「システムが必要か」以前の問題です。まず記録を始めてください。手段は紙でも構いません。

紙・Excel のままで回り続ける条件

次の4つをすべて満たしているなら、当面は今のままで問題ありません。

# 条件 補足
1 全員が固定の時間で働き、残業がほとんど発生しない 定時出退勤のみなら計算が発生しない
2 月次の集計が30分以内で終わっている 時間がかかっていない=負荷になっていない
3 有給を取得する従業員がいない、または残数を即答できる 年10日以上付与される人がいなければ管理は軽い
4 今後1年で人数が増える見込みがない 増えた瞬間に条件1〜3が崩れる

4つ揃っているうちは、システム代は純粋な支出です。 無理に入れる理由はありません。

逆に、1つでも崩れているなら次の章を確認してください。崩れ方によって切迫度が違います。

小規模で実際に困り始める5つの場面

1. 締め日の集計が「代表の仕事」になっている

小規模企業では、集計をするのはたいてい代表自身か、他業務と兼務している人です。月末の数時間が毎月固定で消えているなら、それは人数の問題ではなく手段の問題です。

しかもこの作業は繰り延べができません。給与計算の締めに直結するため、繁忙期でも必ず発生します。

2. 残業代の計算根拠を説明できない

紙の打刻を Excel に転記する運用でよくあるのが、転記の時点で15分単位に丸めてしまうケースです。日ごとの切り捨ては原則として認められておらず、後から指摘されると差額の精算が必要になります(「15分単位で切り捨て」は違法)。

手計算・手転記は、この種の処理が担当者の頭の中のルールになりがちです。記録に残らないため、後から「なぜこの数字か」を説明できません。

3. 有給の残数を誰も把握していない

年10日以上付与される労働者には年5日を取得させる義務があり、週4日勤務のパートでも勤続3年6か月で対象になります(年5日の有給休暇取得義務)。

小規模だと「言われたら渡す」運用になっていることが多く、付与日・取得日・残数が誰の手元にもない状態が起きます。義務の履行を確認する手段がない、という点で条件3の崩れ方としては重いものです。

4. 記録の提示を求められた

労基署の調査、助成金の申請、従業員とのトラブル——外部に記録を出す必要が生じたとき、紙の束や複数の Excel ファイルから該当期間を揃える作業が発生します。

保存義務は5年間(当分の間3年間)です。3年分の紙を、求められた形式で出せる状態にあるかどうかを一度確認してみてください。

5. 11人目を採用した

これは静かに効いてくる崩れ方です。人数が増えると、集計時間は人数に比例して増えますが、間違いを見つける手間はそれ以上に増えます。誰か1人の記録が抜けていることに気づけなくなるのがこのあたりからです。

同時に、料金体系の面でも11人目は分かれ目になります(従業員11〜30人の勤怠管理システム、料金はどう見るべきか)。

判断の目安(チェックリスト)

当てはまるものを数えてください。

該当数 判断
0〜1個 今のままで問題ありません。 再検討は人数か働き方が変わったときで十分です
2〜4個 無料トライアルで試す価値があります。 崩れているのがどの条件かによって、必要な機能が決まります
5個以上 手段の問題として顕在化しています。 集計時間と説明可能性の両方が損なわれている状態です

費用対効果は「集計時間」で見る

小規模企業の場合、システム導入で取り戻すのは人件費ではなく代表の時間です。判断の材料になるのは金額ではなく、自社で毎月どれだけ集計に使っているかという1つの数字です。

次の締め日に、集計にかかった時間を計ってみてください。 打刻の集計、転記、突き合わせ、確認のやりとりまで含めた実測です。

実測した集計時間 読み方
月30分以内 手段の問題にはなっていません。今のままで構いません
月1〜2時間 人が1人増えるか、残業が増えた時点で跳ねます。トライアルで試す価値がある帯です
月3時間以上 毎月固定で消えている時間として無視できない量です。しかも締めに直結するため繰り延べができません

金額での比較を先にしないのは、削減できるのが集計時間の全部ではないからです。次の2つは残ります。

そのうえで月額と見合うかを判断してください。実測が月30分なら、どれだけ安い製品でも急いで入れる理由はありません。

導入前に決めておくこと

入れる前に自社側で片づけておかないと、導入がそこで止まる項目があります。期待とずれやすい部分なので、正直に書いておきます。

よくある期待 実際
就業ルールが整理される されません。 締め日・所定労働時間・休憩・割増率・有給の付与基準日は、設定時に自分で決める必要があります。ここが曖昧だと導入がそこで止まります
打刻漏れがなくなる 減りますが、なくなりません。打刻を忘れる人は忘れます。修正の手続きが記録に残ることが利点です
給与計算まで自動になる 勤怠管理と給与計算は別の製品であることが多く、CSV で受け渡す運用が一般的です
従業員がすぐ慣れる スマートフォンを使わない従業員がいる場合は、打刻方法から検討が必要です(紙のタイムカードをやめる手順

Excel を使い続ける場合の限界と、その手前でできる工夫は Excelの勤怠管理が限界になるサイン7つ にまとめています。

人数別の目安

あくまで傾向として、規模ごとの分かれ方はこうなります。

従業員数 傾向
1〜5人 全員が定時勤務なら紙・Excel で回ります。シフト制や残業が常態化している場合は人数に関係なく検討対象です
6〜10人 無料プランのある製品が選択肢に入る帯です。有料製品を比べる前に、まず無料枠で必要な機能が足りるかを確認してください。あわせて枠を超えた後の料金体系も見ておくことをおすすめします。一定人数まで無料の体系は、超えた瞬間に定額へ切り替わり、1人増えただけで月額が跳ねることがあります
11〜30人 集計が手作業だと負荷が跳ねる帯です。有料製品でも1人あたりの単価が低いものを選べば、集計時間の削減で見合うことが多くなります
31人以上 就業規則・36協定の管理も重くなります(36協定と残業時間の上限規制)。この記事の範囲を超えます

シフト制で人が入れ替わる職場は、人数が少なくても崩れやすい点に注意してください(アルバイト・パートの勤怠管理で押さえること)。

切り替えると決めたら

判断が「入れる」に傾いた場合、次にやることは製品の比較ではありません。自社の条件を6つ決めることです。打刻の方法と場所、1年後を含む人数、有給管理の要否、出力形式、解約条件、設定の手間——この6点が決まると候補が一気に絞れます。

手順は 小規模事業者の勤怠管理システムの選び方 にまとめました。

当社が提供しているキンログについても、同じ基準での向き・不向きをその記事に書いています。要点だけ挙げると、11〜30人で、各自がスマートフォンかパソコンを持っている職場に向いています。1台の共用端末で全員が打刻したい場合、IC カードや生体認証を使いたい場合、シフト表を自動作成したい場合は適していません。10名以下では、無料プランのある製品と比べることになります。費用だけを見れば無料枠のほうが有利です。 判断が分かれるのは、無料枠を超えた後の料金体系と、必要な機能が有料オプションになっていないかの2点です。

よくある質問

従業員が3人でも勤怠管理システムは必要ですか?

必要とは限りません。全員が定時勤務で、残業がなく、月次の集計が短時間で終わっているなら紙や Excel で足ります。ただし記録を残す義務は3人でも1人でもあります。記録していない状態は、規模に関係なく解消してください。

無料の勤怠管理システムで足りますか?

10名以下で必要な機能が揃っているなら十分に選択肢になります。確認すべきは、無料枠を超えた後の価格、解約時にデータを取り出せるか、必要な機能が有料オプションになっていないかの3点です。

紙のタイムカードは法令違反ですか?

いいえ。タイムカードによる記録は厚生労働省のガイドラインが挙げる客観的な方法の一つです。問題になりやすいのは、打刻後の集計を手作業で行う過程で丸めや転記ミスが入ることです。

導入のタイミングはいつがよいですか?

給与計算の締めと重ならない時期、かつ有給の付与基準日の直前を避けるのが無難です。年度替わりに合わせる必要はありません。

途中でやめて紙に戻せますか?

戻せます。ただし戻す前に、その期間の記録を出力して保管してください。保存義務は出力したファイルを保管しておけば満たせます。解約後にデータを取り出せる期間は製品によって異なるため、契約前に確認しておくべき点です。


本記事は 2026年8月時点の情報をもとに一般的な整理を行ったものです。各製品の料金・機能は変更されることがあるため、実際の内容は各社の公式サイトでご確認ください。法令の解釈や個別の事情については、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。