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36協定と残業時間の上限規制|小規模事業者が最低限おさえる数字

法対応

労働基準法では、労働時間は1日8時間・週40時間が上限で、これを超えて働かせることは原則としてできません。

例外として残業をさせるには、労使協定を結んで労働基準監督署へ届け出る必要があります。これが労働基準法第36条に定められているため、通称「サブロク協定」と呼ばれます。

36協定なしの残業は、それだけで法違反

まずここが出発点です。協定を結んでいない事業場で1分でも法定労働時間を超えて働かせれば、労働基準法第32条違反になります。残業代を払っているかどうかは関係ありません。

意外に知られていませんが、従業員1人の事業場でも必要です。規模による免除はありません。

手続きの流れ

  1. 労働者の過半数で組織する労働組合、無い場合は労働者の過半数を代表する者を選ぶ
  2. その代表と協定を結ぶ
  3. 所轄の労働基準監督署に届け出る(届出をして初めて効力が生じます)
  4. 労働者に周知する

代表者の選出は、投票・挙手など民主的な方法で行う必要があります。使用者が指名した人では要件を満たしません。また、労働基準法上の管理監督者は過半数代表者になれません。ここは調査でも確認される点です。

有効期間は通常1年で、毎年結び直して届け出る必要があります。

上限規制の数字

2019年4月(中小企業は2020年4月)から、時間外労働に罰則付きの上限が設けられました。

原則

期間 上限
1か月 45時間
1年 360時間

※1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)を採用している場合は、月42時間・年320時間。

特別条項を結んだ場合

臨時的な特別の事情があるときに限り、上記を超えることができます。ただし次のすべてを満たす必要があります。

条件 内容
年間の上限 時間外労働は年720時間以内
単月の上限 時間外労働 + 休日労働で月100時間未満
複数月平均 時間外労働 + 休日労働の2〜6か月平均がいずれも80時間以内
回数制限 月45時間を超えられるのは年6回まで

注意点が2つあります。

「月100時間未満」と「複数月平均80時間以内」は休日労働を含みます。 原則の月45時間・年360時間は時間外労働のみで計算するのに対し、ここだけ数え方が変わります。混同しやすい箇所です。

上限を超えた場合は罰則の対象です(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。

「超えていない」と言うには記録が要る

ここが勤怠管理とつながる部分です。

上限規制は月単位・複数月平均・年間の3つの軸で判定されます。これを確かめるには、

という状態が必要です。総労働時間しか記録していないと、時間外と休日労働の区分ができず、判定できません。

紙のタイムカードを電卓で集計している場合、この「2〜6か月平均」を毎月確認するのは現実的ではありません。実際には、気づいたときには超えていたという形で表面化します。

賃金台帳への時間外・休日・深夜労働の時間数の記載は労働基準法第108条の義務でもあるため、いずれにせよ区分は必要です(「客観的な記録」とは何か)。

小規模事業者が実際に困る点

繁忙期だけ超える

年に数か月だけ忙しい業種では、特別条項が必要になります。ただし月45時間を超えられるのは年6回までなので、繁忙期が7か月続く形の事業は、そもそも人員配置か業務量の見直しが必要という判断になります。

管理監督者は対象外だが、記録は必要

労働基準法上の管理監督者には、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。したがって上限規制の対象外です。

ただし、深夜割増賃金は適用され労働安全衛生法による労働時間の状況の把握も対象です。「管理職だから何も記録しない」は誤りです。

なお、肩書きが管理職であっても、権限や待遇の実態が伴わなければ管理監督者とは認められません(いわゆる名ばかり管理職)。

医師の面接指導

時間外・休日労働が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合、医師による面接指導を行う義務があります(労働安全衛生法第66条の8)。これも労働時間を把握していなければ判定できません。

まず確認すること

  1. 36協定を結んで届け出ているか。 有効期間が切れていないか
  2. 過半数代表者が民主的な方法で選ばれているか
  3. 特別条項を結んでいる場合、年6回・年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内を満たしているか
  4. それを確認できる記録があるか

3まではできていても、4が無いために「たぶん大丈夫」で運用しているケースが少なくありません。判定できる形で記録を持つことが、結局は一番の防御になります。

よくある質問

従業員1人でも36協定は必要ですか?

必要です。法定労働時間を超えて働かせる場合、事業場の規模にかかわらず36協定の締結と届出が必要です。

36協定を届け出ていない状態で残業させるとどうなりますか?

労働基準法第32条違反となります。残業代を支払っていても違反は解消されません。

月45時間を超えられるのは年に何回までですか?

特別条項を結んでいる場合で、年6回までです。あわせて、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満かつ2〜6か月平均で80時間以内という条件をすべて満たす必要があります。

「月100時間未満」に休日労働は含まれますか?

含まれます。単月100時間未満と複数月平均80時間以内の2つは、時間外労働と休日労働の合計で判定します。一方、原則の月45時間・年360時間は時間外労働のみで計算します。

管理職には上限規制が適用されませんか?

労働基準法上の管理監督者であれば、労働時間・休憩・休日の規定が適用されないため上限規制の対象外です。ただし深夜割増賃金は適用され、労働安全衛生法による労働時間の状況の把握も必要です。また、肩書きだけで実態が伴わない場合は管理監督者と認められません。


本記事は 2026年8月時点で公開されている法令・ガイドラインをもとに、一般的な情報として整理したものです。個別の事情に対する判断や最新の改正内容については、厚生労働省の公表資料をご確認いただくか、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。