36協定と残業時間の上限規制|小規模事業者が最低限おさえる数字
労働基準法では、労働時間は1日8時間・週40時間が上限で、これを超えて働かせることは原則としてできません。
例外として残業をさせるには、労使協定を結んで労働基準監督署へ届け出る必要があります。これが労働基準法第36条に定められているため、通称「サブロク協定」と呼ばれます。
36協定なしの残業は、それだけで法違反
まずここが出発点です。協定を結んでいない事業場で1分でも法定労働時間を超えて働かせれば、労働基準法第32条違反になります。残業代を払っているかどうかは関係ありません。
意外に知られていませんが、従業員1人の事業場でも必要です。規模による免除はありません。
手続きの流れ
- 労働者の過半数で組織する労働組合、無い場合は労働者の過半数を代表する者を選ぶ
- その代表と協定を結ぶ
- 所轄の労働基準監督署に届け出る(届出をして初めて効力が生じます)
- 労働者に周知する
代表者の選出は、投票・挙手など民主的な方法で行う必要があります。使用者が指名した人では要件を満たしません。また、労働基準法上の管理監督者は過半数代表者になれません。ここは調査でも確認される点です。
有効期間は通常1年で、毎年結び直して届け出る必要があります。
上限規制の数字
2019年4月(中小企業は2020年4月)から、時間外労働に罰則付きの上限が設けられました。
原則
| 期間 | 上限 |
|---|---|
| 1か月 | 45時間 |
| 1年 | 360時間 |
※1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)を採用している場合は、月42時間・年320時間。
特別条項を結んだ場合
臨時的な特別の事情があるときに限り、上記を超えることができます。ただし次のすべてを満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 年間の上限 | 時間外労働は年720時間以内 |
| 単月の上限 | 時間外労働 + 休日労働で月100時間未満 |
| 複数月平均 | 時間外労働 + 休日労働の2〜6か月平均がいずれも80時間以内 |
| 回数制限 | 月45時間を超えられるのは年6回まで |
注意点が2つあります。
「月100時間未満」と「複数月平均80時間以内」は休日労働を含みます。 原則の月45時間・年360時間は時間外労働のみで計算するのに対し、ここだけ数え方が変わります。混同しやすい箇所です。
上限を超えた場合は罰則の対象です(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。
「超えていない」と言うには記録が要る
ここが勤怠管理とつながる部分です。
上限規制は月単位・複数月平均・年間の3つの軸で判定されます。これを確かめるには、
- 日ごとの労働時間が記録されている
- 法定労働時間を超えた分(時間外)が区分されている
- 休日労働が別に区分されている
- 月ごとに集計でき、過去数か月分をさかのぼって平均が出せる
という状態が必要です。総労働時間しか記録していないと、時間外と休日労働の区分ができず、判定できません。
紙のタイムカードを電卓で集計している場合、この「2〜6か月平均」を毎月確認するのは現実的ではありません。実際には、気づいたときには超えていたという形で表面化します。
賃金台帳への時間外・休日・深夜労働の時間数の記載は労働基準法第108条の義務でもあるため、いずれにせよ区分は必要です(「客観的な記録」とは何か)。
小規模事業者が実際に困る点
繁忙期だけ超える
年に数か月だけ忙しい業種では、特別条項が必要になります。ただし月45時間を超えられるのは年6回までなので、繁忙期が7か月続く形の事業は、そもそも人員配置か業務量の見直しが必要という判断になります。
管理監督者は対象外だが、記録は必要
労働基準法上の管理監督者には、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。したがって上限規制の対象外です。
ただし、深夜割増賃金は適用され、労働安全衛生法による労働時間の状況の把握も対象です。「管理職だから何も記録しない」は誤りです。
なお、肩書きが管理職であっても、権限や待遇の実態が伴わなければ管理監督者とは認められません(いわゆる名ばかり管理職)。
医師の面接指導
時間外・休日労働が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合、医師による面接指導を行う義務があります(労働安全衛生法第66条の8)。これも労働時間を把握していなければ判定できません。
まず確認すること
- 36協定を結んで届け出ているか。 有効期間が切れていないか
- 過半数代表者が民主的な方法で選ばれているか
- 特別条項を結んでいる場合、年6回・年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内を満たしているか
- それを確認できる記録があるか
3まではできていても、4が無いために「たぶん大丈夫」で運用しているケースが少なくありません。判定できる形で記録を持つことが、結局は一番の防御になります。
よくある質問
従業員1人でも36協定は必要ですか?
必要です。法定労働時間を超えて働かせる場合、事業場の規模にかかわらず36協定の締結と届出が必要です。
36協定を届け出ていない状態で残業させるとどうなりますか?
労働基準法第32条違反となります。残業代を支払っていても違反は解消されません。
月45時間を超えられるのは年に何回までですか?
特別条項を結んでいる場合で、年6回までです。あわせて、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満かつ2〜6か月平均で80時間以内という条件をすべて満たす必要があります。
「月100時間未満」に休日労働は含まれますか?
含まれます。単月100時間未満と複数月平均80時間以内の2つは、時間外労働と休日労働の合計で判定します。一方、原則の月45時間・年360時間は時間外労働のみで計算します。
管理職には上限規制が適用されませんか?
労働基準法上の管理監督者であれば、労働時間・休憩・休日の規定が適用されないため上限規制の対象外です。ただし深夜割増賃金は適用され、労働安全衛生法による労働時間の状況の把握も必要です。また、肩書きだけで実態が伴わない場合は管理監督者と認められません。
本記事は 2026年8月時点で公開されている法令・ガイドラインをもとに、一般的な情報として整理したものです。個別の事情に対する判断や最新の改正内容については、厚生労働省の公表資料をご確認いただくか、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。