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勤怠の「15分単位で切り捨て」は違法|労働時間の端数処理の正しいルール

法対応

「9時5分に出勤したが、9時15分からの勤務として記録する」 「17時50分に退勤したが、17時45分までの勤務として計算する」

こうした15分単位・30分単位の丸めは、多くの職場で慣習的に行われています。しかしこの処理は、原則として認められていません。

原則は「1分単位」

労働時間は、1分単位で把握し、1分単位で賃金を計算するのが原則です。

根拠は労働基準法第24条の賃金全額払いの原則です。実際に働いた時間に対する賃金は、全額支払わなければなりません。1日15分の切り捨てを続ければ、その分の賃金が支払われていないことになります。

15分の切り捨てを1日2回(出勤時と退勤時)行えば1日30分。月20日で月10時間、年間で120時間分の賃金が支払われていない計算になります。決して小さい額ではありません。

なお、切り上げ(労働者に有利な方向)は問題ありません。 禁止されているのは、実際の労働時間より短く記録することです。

認められている端数処理は2つだけ

例外として、事務処理の便宜のために認められている処理があります(昭和63年3月14日 基発第150号)。どちらも条件が厳密なので、正確に押さえてください。

1. 1か月の時間外労働などの合計時間数の端数

1か月における時間外労働・休日労働・深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に限り、

とすることができます。

ここで重要なのは次の3点です。

条件 内容
対象 1か月の合計に対してのみ。1日ごと・1回ごとには使えない
単位 1時間未満の端数のみ。15分単位・30分単位の丸めは対象外
範囲 時間外・休日・深夜の各時間数。所定内労働時間には使えない

つまり「毎日15分単位で切り捨てる」という運用は、この例外のどれにも当てはまりません。

2. 割増賃金額の円未満の端数

計算した1時間あたりの賃金額や割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、

とすることができます。こちらは金額の端数の話で、時間の丸めとは別です。

よくある誤った運用

「タイムカードの打刻は15分単位で読む」

打刻機が1分単位で記録していても、集計時に15分単位に丸めているなら同じことです。記録の粒度ではなく、賃金計算の基礎にした時間が問題になります。

「遅刻は15分単位で控除する」

これも認められません。5分の遅刻に対して15分の賃金を控除すれば、10分ぶんは働いた時間に対する賃金の不払いか、あるいは制裁とみなされます。

なお制裁(減給)として扱う場合は、労働基準法第91条により1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないという制限があります。就業規則への記載も必要です。

「始業前の朝礼・清掃・着替えは労働時間に含めない」

これは端数処理とは別の論点ですが、しばしば同時に起きています。使用者の指揮命令下に置かれている時間は労働時間です。参加が義務づけられている朝礼、業務に必要な準備、制服への着替えなどは、労働時間と判断されることがあります。

「1日8時間に満たない日の端数を、他の日と相殺する」

労働時間の計算は、原則として1日ごと・1週ごとに行います。日をまたいで相殺することはできません(変形労働時間制を適切に導入している場合を除きます)。

端数処理をやめるとどうなるか

「1分単位にすると計算が煩雑になる」という懸念がありますが、実際に増える手間は集計を自動化しているかどうかでほぼ決まります。

端数処理が残っている職場の多くは、集計が手作業であることが背景にあります。仕組みを変えれば、法令に沿った処理が「特に何もしなくても」実現します。

いま確認すべきこと

  1. 就業規則や賃金規程に、時間の丸めに関する記載があるか
  2. 実際の運用が1分単位になっているか
  3. 遅刻・早退の控除を分単位で行っているか
  4. 過去分についてどう扱うか

とくに4は判断が要ります。過去にさかのぼって差額を精算すべきかは、期間や金額、労使の状況によって変わります。**賃金請求権の消滅時効は5年(当分の間は3年)**なので、影響範囲もそれなりになります。実際の対応は社会保険労務士に相談してください。

移行のタイミングで見直すのが最も自然です。紙のタイムカードをやめる手順Excelの勤怠管理が限界になるサイン7つ もあわせて参照してください。

よくある質問

15分単位で労働時間を切り捨てるのは違法ですか?

原則として認められていません。労働時間は1分単位で計算するのが原則で、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に反します。認められているのは、1か月の時間外労働等の合計時間数について30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理などに限られます。

切り上げならよいのですか?

労働者に有利な方向への切り上げは問題ありません。禁止されているのは、実際に働いた時間より短く記録して賃金を減らすことです。

遅刻を15分単位で控除しています

認められません。5分の遅刻に対して15分ぶんを控除すると、差額は働いた時間に対する不払い、または制裁とみなされます。制裁として扱う場合は労働基準法第91条の減給の制限(1回につき平均賃金の1日分の半額まで、総額は賃金総額の10分の1まで)と就業規則への記載が必要です。

1か月の合計で30分未満を切り捨てるのは合法ですか?

時間外労働・休日労働・深夜労働の各時間数について、1か月の合計に1時間未満の端数が生じた場合に限り認められています。1日ごとの切り捨てや、所定内労働時間への適用はできません。

就業規則に「15分単位」と書いてあれば問題ありませんか?

就業規則に記載しても、労働基準法に反する部分は無効です。法令が最低基準であるため、規程で下回ることはできません。


本記事は 2026年8月時点で公開されている法令・通達をもとに、一般的な情報として整理したものです。個別の事情に対する判断や過去分の取扱いについては、厚生労働省の公表資料をご確認いただくか、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。