ホーム > 記事一覧

勤怠の「15分単位で切り捨て」は違法|労働時間の端数処理の正しいルール

法対応

「9時5分から働いたのに、9時15分からとして計算する」 「17時50分まで働いたのに、17時45分までとして計算する」

実際に働いた時間を15分単位・30分単位で切り捨て、その分の賃金を支払わない処理は、原則として認められていません。打刻時刻と実際の労働時間にずれがある場合は、まず勤務の実態を確認します。

原則は「1分単位」

労働時間は、1分単位で把握し、1分単位で賃金を計算するのが原則です。

根拠は労働基準法第24条の賃金全額払いの原則です。実際に働いた時間に対する賃金は、全額支払わなければなりません。1日15分の切り捨てを続ければ、その分の賃金が支払われていないことになります。

例えば、実際の勤務が9時5分〜17時50分で、休憩が同じ条件のまま9時15分〜17時45分として計算すると、1日15分が失われます。同じ処理が月20日続けば、月5時間分の賃金に影響します。

賃金計算で労働者に有利に切り上げる場合も、実際の労働時間の記録は残します。実労働時間の記録と、賃金計算上の端数処理を分けて扱ってください。

認められている端数処理の代表例

事務処理を簡単にするため、一定の端数処理が認められています(昭和63年3月14日基発第150号)。ここでは時間と割増賃金に関する例を紹介します。奈良労働局・労働時間の把握と端数処理

1. 1か月の時間外労働などの合計時間数の端数

1か月における時間外労働・休日労働・深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に限り、

とすることができます。

ここで重要なのは次の3点です。

条件 内容
対象 1か月の合計に対してのみ。1日ごと・1回ごとには使えない
単位 1時間未満の端数のみ。15分単位・30分単位の丸めは対象外
範囲 時間外・休日・深夜の各時間数。所定内労働時間には使えない

つまり「毎日15分単位で切り捨てる」という運用は、この例外のどれにも当てはまりません。

2. 賃金単価・割増賃金額の円未満の端数

計算した1時間あたりの賃金額や割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、

とすることができます。金額の端数と時間の端数は別に扱います。月の時間外・休日・深夜の各割増賃金総額に生じた円未満の端数についても同様の取扱いがあります。

よくある誤った運用

「タイムカードの打刻は15分単位で読む」

打刻機が1分単位で記録していても、集計時に15分単位に丸めているなら同じことです。記録の粒度ではなく、賃金計算の基礎にした時間が問題になります。

「遅刻は15分単位で控除する」

実際の不就労時間だけを控除する場合、5分の遅刻に15分分の賃金を控除することはできません。余分な10分は、働いた時間に対する賃金の不払いとなり得ます。

なお制裁(減給)として扱う場合は、労働基準法第91条により1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないという制限があります。就業規則への記載も必要です。

「始業前の朝礼・清掃・着替えは労働時間に含めない」

これは端数処理とは別の論点ですが、しばしば同時に起きています。使用者の指揮命令下に置かれている時間は労働時間です。参加が義務づけられている朝礼、業務に必要な準備、制服への着替えなどは、労働時間と判断されることがあります。

「1日8時間に満たない日の端数を、他の日と相殺する」

通常の労働時間制では、別の日の短い勤務を理由に、1日8時間を超えた時間外労働をなくすことはできません。変形労働時間制やフレックスタイム制等は計算方法が異なるため、適用している制度のルールを確認してください。

端数処理を見直すときの確認

Excelでもシステムでも、実際の時刻を残して計算することは可能です。日々の切り捨て設定が入っていないかを確認し、具体的な勤務例で結果を照合します。

集計を自動化すると手計算を減らせますが、設定や実労働時間の確認は必要です。

いま確認すべきこと

  1. 就業規則や賃金規程に、時間の丸めに関する記載があるか
  2. 実際の運用が1分単位になっているか
  3. 遅刻・早退の控除を分単位で行っているか
  4. 過去分についてどう扱うか

過去に不払いがあった場合は、対象期間と金額を確認し、精算への対応を検討します。賃金請求権は原則5年、当分の間3年とされているため、個別の対応は社会保険労務士等に相談してください。厚生労働省・記録の保存期間と起算日

勤怠管理を切り替える場合は、設定と集計方法も確認しましょう。紙のタイムカードをやめる手順 や Excelの勤怠管理が限界になるサイン7つ もあわせて参照してください。

よくある質問

15分単位で労働時間を切り捨てるのは違法ですか?

原則として認められていません。労働時間は1分単位で計算するのが原則で、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に反します。認められているのは、1か月の時間外労働等の合計時間数について30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理などに限られます。

切り上げならよいのですか?

賃金計算で労働者に有利に切り上げる取扱いは可能です。ただし、実際に働いた時間の記録は別に残し、時間外労働の上限などの確認に使います。

遅刻を15分単位で控除しています

不就労時間の控除として、5分の遅刻に15分分を差し引くことはできません。懲戒としての減給は別の問題で、就業規則上の根拠や合理性、労働基準法第91条の上限などの確認が必要です。

1か月の合計で30分未満を切り捨てるのは合法ですか?

時間外労働・休日労働・深夜労働の各時間数について、1か月の合計に1時間未満の端数が生じた場合に限り認められています。1日ごとの切り捨てや、所定内労働時間への適用はできません。

就業規則に「15分単位」と書いてあれば問題ありませんか?

就業規則に記載しても、労働基準法に反する部分は無効です。法令が最低基準であるため、規程で下回ることはできません。


本記事は2026-09-14時点の公開情報とキンログの提供機能をもとに整理しています。個別の労務判断は、最新の公表資料や社会保険労務士等にご確認ください。