ホーム記事一覧

アルバイト・パートの勤怠管理で押さえること|シフト制で崩れやすい5つの論点

運用

「正社員はきちんと管理しているが、アルバイトは出勤簿に手書き」——小規模な事業者でよく見かける形です。

しかし労働時間の記録義務に雇用形態は関係ありません。むしろシフト制で人の入れ替わりがある分、アルバイト・パートのほうが管理は崩れやすくなります。

1. 記録義務は正社員と同じ

労働基準法も労働安全衛生法も、適用の判定は「労働者かどうか」で行います。契約上の呼び名(アルバイト、パート、契約社員)は要件ではありません。

したがって、次はすべて同じように必要です。

「短時間だから」「週2日だから」は、記録しない理由になりません。詳しくは 「客観的な記録」とは何か を参照してください。

2. 有給休暇は「比例付与」で必ず発生する

アルバイトにも有給休暇はあります。 週の所定労働日数に応じた比例付与になるだけです。

週の所定労働日数 6か月経過時の付与日数
週4日 7日
週3日 5日
週2日 3日
週1日 1日

※ 週5日以上、または週30時間以上であれば、雇用形態にかかわらず通常の労働者と同じ10日が付与されます。

そして勤続が長くなると付与日数は増えます。週4日勤務なら勤続3年6か月で10日に達し、その時点で年5日の取得義務の対象になります。

「うちはパートだから年5日の話は関係ない」という整理は、しばしば誤りです。詳しくは 年5日の有給休暇取得義務 にまとめています。

所定労働日数が決まっていない場合

シフト制で週の日数が固定されていないケースでは、比例付与の判定に迷います。この場合、直近の実績(過去6か月の勤務日数を2倍して年換算する等)で判断する運用が一般的ですが、契約内容によって扱いが変わるため、実際の判定は社会保険労務士に確認するのが安全です。

3. シフト制で崩れやすい点

予定と実績がずれる

シフト表は「予定」であって、労働時間の記録ではありません。シフト表をそのまま勤怠記録として使うと、遅刻・早退・残業が反映されないことになります。

必要なのは、シフト(予定)と打刻(実績)を別に持ち、ずれを把握できる状態です。

人の入れ替わりが多い

短期のアルバイトが入れ替わると、退職者の記録が散逸しがちです。退職後も保存義務は続きます(最低3年)。辞めた人の分こそ、まとめて残しておく必要があります。

複数拠点・ヘルプ勤務

別店舗へ応援に行く運用があると、拠点ごとに紙で管理している場合に記録が分かれます。労働時間は事業場を異にする場合でも通算されるため(労働基準法第38条)、合算して把握できる形が要ります。

「1日だけ長く働いた」が埋もれる

普段3時間の人が、忙しい日に9時間働くことがあります。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えれば、アルバイトでも割増賃金の対象です。日ごとの実績を持っていないと、この超過に気づけません。

4. 18歳未満を雇う場合の制限

高校生アルバイトを雇う事業者は、追加の制限があります。

項目 内容
深夜業 原則として午後10時〜午前5時の労働は禁止(満18歳未満)
時間外・休日労働 原則として不可(変形労働時間制も原則適用外)
年齢証明 年齢を証明する書類を事業場に備え付ける義務(労働基準法第57条)

とくに深夜業の制限は、飲食・小売で問題になりやすい点です。午後10時までに退勤していることを記録で示せる状態にしておく必要があります。

なお満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童については、原則として使用できません(例外的に許可を要する場合があります)。

5. 労働条件の明示

勤怠管理そのものではありませんが、隣接する義務として触れておきます。

労働者を雇い入れる際には、労働条件の明示が必要です(労働基準法第15条)。就業場所・従事すべき業務・始業終業の時刻・所定労働時間を超える労働の有無・休憩・休日など、書面(または本人が希望した場合は電子メール等)での明示が求められる事項があります。

2024年4月からは、就業場所・業務の「変更の範囲」の明示も追加されています。アルバイトも対象です。

少人数ほど仕組みで持たせる

アルバイト・パートの管理が崩れるのは、担当者の不注意ではなく紙とExcelでは追いつかない量になっていることが原因であることがほとんどです。

この3つが揃っていれば、人が入れ替わっても管理は崩れません。

よくある質問

アルバイトにも有給休暇を与える必要がありますか?

あります。週の所定労働日数に応じた比例付与になり、週4日勤務なら6か月経過時点で7日が付与されます。週5日以上または週30時間以上であれば、通常の労働者と同じ10日です。

週2日勤務のパートでも勤怠記録は必要ですか?

必要です。労働時間の記録義務は労働者であるかどうかで判断され、勤務日数や雇用形態による例外はありません。

シフト表を勤怠記録として使ってよいですか?

シフト表は予定であり、実際の労働時間の記録ではありません。遅刻・早退・残業が反映されないため、実績を別に記録する必要があります。

アルバイトに残業代は発生しますか?

発生します。1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて働かせた場合、雇用形態にかかわらず割増賃金の支払いが必要です。午後10時以降の労働には深夜割増も加わります。

高校生を午後10時以降も働かせることはできますか?

満18歳未満の者は、原則として午後10時から午前5時までの間の労働が禁止されています。年齢を証明する書類を事業場に備え付ける義務もあります。


本記事は 2026年8月時点で公開されている法令・ガイドラインをもとに、一般的な情報として整理したものです。個別の事情に対する判断や最新の改正内容については、厚生労働省の公表資料をご確認いただくか、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。